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KAOPASS Warranty 利用規約
 

個人住宅向け有償保証プラン​     株式会社ドアーズ | 制定日 2026年7月20日

本規約は、株式会社ドアーズ(以下「当社」といいます。)が個人住宅向けに提供する有償保証プラン「KAOPASS Warranty」の条件を定めるものです。

重要:基本保証との重複

本保証は設置工事完了日から開始し、初回5年間の一体の有償契約として、設置後1年間も料金が発生します。同期間は無償の基本保証も適用され、同一の不具合については基本保証を優先します。

 

重要:契約期間と総額

初回契約期間は5年間です。月額払いは2,980円(税込)、初回5年間総額は178,800円(税込)。年額払いは32,780円(税込)、初回5年間総額は163,900円(税込)です。第16条の例外又は法令上認められる場合を除き、中途解約には制限があります。

 

第1条(適用範囲)

1 本規約は、個人が自己又は家族の居住する住宅に設置する対象端末について、事業目的ではなく申し込むKAOPASS Warranty(以下「本保証」といいます。)に適用されます。

2 申込画面、注文書、保証書その他当社が個別に提示する条件(以下「個別条件」といいます。)は、本規約の一部を構成します。本規約と個別条件が異なる場合は、個別条件が優先します。ただし、法令により認められない場合を除きます。

3 本保証は、原則として対象端末の購入及び設置の申込みと同時に申し込み、当社が承諾した場合に限り成立します。

4 本規約は、民法上の契約不適合責任その他顧客が法令により有する権利を制限するものではありません。

第2条(定義)

1 本規約における用語の意味は、次のとおりです。

(1) 「顧客」とは、本保証を当社と契約する消費者をいいます。

(2) 「対象端末」とは、KAOPASS、KAOPASS Xその他当社が個別条件で保証対象として指定する顔認証端末をいいます。

(3) 「設置工事完了日」とは、当社又は当社指定業者による対象端末の設置工事が完了し、基本動作を確認した日をいいます。

(4) 「自然故障」とは、取扱説明書、当社の指示及び通常の使用方法に従って使用したにもかかわらず、対象端末内部の電気的又は機械的原因により機能しなくなった状態をいいます。

(5) 「標準交換工事」とは、第11条に定める範囲の交換作業をいいます。

(6) 「標準対応地域」とは、通常の施工業者が追加の交通費又は宿泊費なく訪問できるものとして、個別条件に表示する地域をいいます。

(7) 「営業日」とは、土曜日、日曜日、国民の祝日、年末年始及び当社が別途定める休業日を除く日をいいます。

第3条(本保証の内容)

1 保証期間中に対象端末に自然故障が発生した場合、当社は、当社の判断により、診断、調整、修理、本体交換又は同等品の提供を行います。

2 本体交換が必要な場合、本保証には標準交換工事及び基本サポートが含まれます。

3 基本サポートは、電子メール又は当社ウェブサイトの問い合わせフォームによる、対象端末の不具合切り分け、基本的な操作及び設定に関する案内をいいます。現地での操作説明、定期保守、ネットワーク設計又は顧客の機器の設定代行は含みません。

4 本保証には、PC管理ソフトウェア、クラウドサービス、スマートフォンアプリ、移設、撤去、原状回復又は定期保守は含まれません。

5 本保証は、防犯上の事故が発生しないこと、対象端末が常時停止しないこと、一定時間内に復旧すること、即日対応又は代替の入退室手段を保証するものではありません。顧客は、物理鍵その他の代替手段を利用できる状態に保つものとします。

第4条(料金及び支払方法)

1 本保証の料金は、対象端末1台につき、月額2,980円(税込)又は年額32,780円(税込)です。年額料金は月額料金11か月分相当です。

2 初回5年間の支払総額は、月額払いの場合178,800円(税込)、年額払いの場合163,900円(税込)です。更新後2年間の支払総額は、月額払いの場合71,520円(税込)、年額払いの場合65,560円(税込)です。ただし、更新時に料金が変更される場合は、更新通知に表示された料金及び総額が適用されます。

3 顧客は、申込時に月額払い又は年額払いを選択します。支払方法の変更は、当社が認める場合を除き、契約更新時に限ります。

4 料金は、Stripeその他当社が指定する決済方法により支払うものとし、決済日、初回請求日その他の条件は申込画面又は注文書に表示します。

5 年額払いは料金の分割方法ではなく、1年分を前払いする支払方式です。第6条、第16条第6項、第7項又は法令上返金が必要な場合を除き、支払済みの年額料金は返金しません。

6 消費税率その他法令上の税率が変更された場合、変更後の税率を適用します。

第5条(契約の成立、保証開始日、契約期間及び更新)

1 本保証契約は、顧客が本規約及び個別条件に同意して申し込み、当社が申込みを承諾した旨を電子メールその他の方法で通知した時に成立します。

2 本保証の保証開始日は設置工事完了日とし、初回契約期間は同日から5年間とします。本保証契約が設置工事完了日前に成立した場合であっても、保証対応は設置工事完了日から開始します。

3 初回契約期間満了後は、当社又は顧客から本条の期限までに更新しない旨の通知がない限り、2年間ごとに同一条件で自動更新します。

4 当社は、契約満了日の60日前までに、更新後の料金、支払総額、契約期間、保証内容、更新を拒否する方法及び期限を、電子メールその他顧客が確認できる方法で通知します。

5 顧客が更新を希望しない場合、契約満了日の30日前までに、第23条の窓口へ電子メール又は問い合わせフォームから通知するものとします。

6 更新後は、更新通知に表示した料金及び条件が適用されます。対象端末の保守部品の入手困難、製造終了、対応業者の確保困難その他合理的な理由がある場合、当社は更新を行わないことがあります。この場合も、当社は第4項の期限までに通知します。

第6条(申込みの撤回及びクーリング・オフ)

1 電子メール、ウェブサイト又はStripe上で顧客が自ら申し込んだ場合、顧客は、本保証の契約内容を記載した電磁的記録を受領した日を含む8日以内に、第23条の窓口へ電子メール又は問い合わせフォームから通知することにより、理由を示さず申込みを撤回できます。

2 前項の撤回が行われた場合、当社は本保証の料金を請求せず、既に受領した料金があるときは返金します。顧客に違約金その他の負担は生じません。

3 代理店その他による勧誘が訪問販売又は電話勧誘販売に該当する場合、クーリング・オフの期間、方法及び効果は、特定商取引に関する法律その他の法令に従います。法令上の条件が本条より顧客に有利である場合は、法令上の条件を優先します。

4 第1項の期間経過後は、第16条が適用されます。ただし、法令上取消し、解除又は撤回が認められる場合を除きます。

第7条(基本保証との関係)

1 対象端末の購入者には、設置工事完了日から1年間、追加料金なしの基本保証が付帯します。基本保証は、対象端末本体の製造上の不具合及び当社が実施した設置工事の施工上の不具合を対象とします。

2 本保証は基本保証と同じ設置工事完了日から開始し、基本保証期間中も本保証の料金が発生します。これは、設置工事完了日から5年間の保証体制を一体の契約として確保するためです。

3 設置工事完了日から1年間に発生した同一の不具合について基本保証と本保証の双方が適用される場合、基本保証を優先します。顧客に同一の保証対応費用を重ねて請求することはありません。

4 基本保証の対象外であっても、本規約の自然故障に該当する場合は、本保証の対象となることがあります。

第8条(自然故障及び保証対象外事項)

1 自然故障には、通常の使用環境で発生した対象端末内部の基板、カメラ、表示部その他の構成部品、専用OS又はファームウェアの不具合を含みます。

2 次の各号に該当する場合は、本保証の対象外です。

(1) 故意による破損

(2) 落下、衝突、誤使用その他顧客又は第三者の過失による破損

(3) 雨水、漏水、浸水、水没、結露又は指定外の温湿度環境による故障

(4) 地震、台風、落雷、火災、洪水その他の天災又は異常電圧、停電若しくは電源設備に起因する故障

(5) 虫、小動物、塩害、腐食、粉じんその他外部環境に起因する故障

(6) 通常の使用に伴う摩耗、消耗、変色、傷その他の経年劣化又は外観上の変化で機能に支障がないもの

(7) 配線、扉、錠前、電気錠、電源設備、通信設備、ネットワーク又は対象端末以外の機器に起因する不具合

(8) 顧客又は第三者による改造、分解、非正規修理、取外し、移設、再設置又は当社指定外の設定変更に起因する不具合

(9) 当社が指定する使用方法、設置条件又はアップデート手順に反した使用に起因する不具合

(10) 不具合が再起動、配線確認、設定変更、アップデートその他軽微な調整のみで解消し、本体の修理又は交換を必要としない場合

3 保証対象外であることが判明した場合、当社は、第13条に従い診断費、出張費、作業費その他の実費を請求することがあります。

第9条(保証対応の方法)

1 保証対応の方法及び順序は、故障状況、交換部品の在庫、復旧の確実性その他の事情を考慮し、当社が合理的に選択します。顧客は、特定の方法を指定できません。

2 軽微な調整、設定変更又は修理で解消できる場合、当社は本体を交換しないことがあります。

3 交換品は、新品、未使用在庫品又は対象端末と同等以上の性能を有する後継機若しくは同等品とします。同一機種、色、外観又は付属品を保証するものではありません。

4 交換後に新たな保証期間は開始せず、交換品には元の契約の残存期間のみ本保証が継続します。

5 交換品の設置後、顔登録情報、認証設定、ネットワーク設定その他顧客固有の情報の再登録又は再設定は、標準交換工事に含まれる初期設定を除き、顧客自身で行うものとします。

第10条(交換回数及び反復故障)

1 保証期間中の本体交換回数に、原則として上限はありません。

2 同一又は類似の故障が短期間に反復する場合、当社は、使用環境、電源、配線、電気錠、扉、ネットワークその他対象端末外の設備又は条件を調査できます。

3 調査の結果、対象端末外の原因、顧客の使用方法又は保証対象外事由が原因であると合理的に判断される場合、それ以後の対応は本保証の対象外とし、調査費、出張費、作業費その他の実費を請求することがあります。

4 虚偽の申告、故意又は重大な過失による故障その他本保証の不正利用が認められる場合、当社は保証対応を拒否し、又は本保証契約を解除できます。

第11条(標準交換工事)

1 標準交換工事には、次の作業が含まれます。

(1) 故障した対象端末の取外し

(2) 同一設置場所への交換品の取付け

(3) 既存配線への接続

(4) 対象端末の初期設定

(5) 基本動作確認及び交換後の操作確認

(6) 既存の取付部材を使用できる範囲の作業

(7) 標準対応地域内の通常出張費

2 次の作業は標準交換工事に含まれません。実施する場合、当社は事前に見積り又は追加料金の内容を提示し、顧客の承諾を得ます。

(1) 扉又は壁の追加加工、配線の引き直し、電源工事

(2) 電気錠、扉、錠前その他既存設備の修理、交換又は改修

(3) 足場を必要とする高所作業、夜間、休日その他の時間指定作業

(4) 設置場所の変更、原状回復又はネットワーク構成の変更

(5) 顔登録情報の代理登録その他顧客固有情報の入力

(6) 移設に伴う取外し、運搬、再設置及び再設定

(7) その他当初の取付状態を超える特殊工事

第12条(標準対応地域外の費用)

1 標準対応地域は、申込画面又は注文書に個別に表示します。

2 標準対応地域外、本部からの派遣を要する地域、離島その他遠隔地で訪問対応を行う場合、通常出張費を超える交通費、宿泊費、離島料金その他の追加費用は顧客の負担とします。

3 当社は、訪問手配前に追加費用の見積り又は算定方法を提示し、顧客の承諾を得た後に手配します。

第13条(保証申請、事前確認及び診断費)

1 顧客は、第23条の窓口から、対象端末の製品名、製造番号、設置場所、故障状況及び発生日を明示して保証対応を申請します。

2 当社は、訪問前に、写真、動画、エラー表示、再起動、電源状態、配線状態及び管理画面の表示その他合理的な確認を求めることができます。顧客は、可能な範囲でこれに協力するものとします。

3 顧客が合理的な事前確認に協力せず、故障原因の判定又は安全な訪問手配ができない場合、当社は確認が完了するまで訪問対応を保留できます。

4 診断又は訪問の結果、故障が対象端末の自然故障ではないことが判明した場合、当社は、事前に提示した金額又は算定方法に基づき、診断費、出張費及び作業費を請求できます。

第14条(故障端末の返却)

1 本体交換を行った場合、故障端末は当社又は当社指定業者へ返却するものとし、交換完了時にその所有権は当社へ移転します。

2 訪問交換では、当社又は当社指定業者が交換時に故障端末を回収することを原則とします。

3 郵送による先出し交換を行う場合、顧客は、当社が指定する期限及び方法で故障端末を返送するものとします。通常の返送料は当社が負担します。

4 顧客が正当な理由なく故障端末を期限までに返却しない場合、当社は、申込時又は交換手配前に機種ごとに表示し顧客が同意した未返却時請求額を上限として、交換品相当額その他合理的な金額を請求できます。

第15条(データの取扱い)

1 顔登録情報、認証時画像、認証失敗時画像及び認証履歴は、対象端末本体又は顧客が使用する管理ソフトウェアに保存されます。通常利用時に、これらの情報が当社又はインターネット上のサーバーへ自動送信されることはありません。

2 顧客は、修理、交換又は返却の前に、自らの責任で必要なデータをバックアップし、顔登録情報その他の個人情報を削除又は端末を初期化するものとします。

3 故障により顧客が削除又は初期化できない場合、当社又は当社指定修理業者は、診断、修理、初期化又は交換に必要な範囲で端末内のデータへアクセスすることがあります。

4 修理又は交換に伴い、データが消去又は初期化されることがあります。当社はデータの保存又は復元を保証せず、交換後の顔登録情報の再登録は顧客が行うものとします。

5 当社は、故意又は重大な過失がある場合を除き、データ消失により生じた損害について、第21条の範囲を超えて責任を負いません。

第16条(中途解約)

1 第6条又は法令上認められる場合を除き、顧客は初回契約期間又は更新期間の途中で任意に本保証契約を解約できません。

2 当社が例外的に中途解約を認める場合、顧客は、中途解約に伴う違約金として、当該契約期間の支払総額から当該契約期間について既に支払った料金を控除した額を支払うものとします。月額払いでは初回5年間178,800円又は更新後2年間71,520円、年額払いでは初回5年間163,900円又は更新後2年間65,560円を支払総額とします。ただし、更新時に料金が変更された場合は更新通知に表示した総額を用います。

3 支払済みの年額料金は返金しません。

4 本条第2項及び第3項の金額は、消費者契約法第9条その他の法令により認められる当社に生ずべき平均的な損害の額を超える範囲では請求しません。当社は、顧客から求めがあった場合、算定根拠の概要を説明します。

5 顧客の都合による使用中止、任意の撤去、対象端末の売却又は譲渡、移転その他の事情のみでは、前各項の適用を免れません。

6 ただし、住宅の売却、顧客の死亡、継続的な入院若しくは施設入所その他顧客が対象端末を継続して利用することが客観的に困難となった事情があり、当社が合理的な資料により確認した場合、当社は、将来分の料金及び違約金を請求せず本保証契約を終了します。この場合も、法令上返金が必要な場合を除き、支払済みの年額料金は返金しません。

7 当社の責めに帰すべき事由により本保証を継続して提供できない場合、顧客は違約金なく解約でき、当社は未提供期間に対応する受領済み料金を合理的な方法で返金します。

第17条(支払遅延、保証停止及び解除)

1 決済が完了しない場合、当社は顧客へ電子メールその他の方法で通知し、支払期限から14日間の猶予期間を設けます。

2 猶予期間内に未払いが解消しない場合、当社は本保証の提供を停止できます。停止期間中に発生し、又は申請された故障は、当社が別途認める場合を除き、本保証の対象となりません。

3 保証停止後30日以内に未払いが解消しない場合、当社は本保証契約を解除できます。

4 当社が前項により解除した場合、顧客は、未払料金及び第16条第2項に準じて算定した残額を支払うものとします。ただし、消費者契約法第9条その他の法令により認められる範囲を超えて請求しません。

5 顧客は、決済回収に合理的に要した実費を、法令で認められる範囲で負担するものとします。

第18条(再加入)

1 中途解約、未払い、解除又は契約期間満了により本保証契約が終了した対象端末は、原則として本保証に再加入できません。

2 当社が対象端末の状態、使用履歴その他の事情を確認し、例外的に再加入を認める場合、点検費その他の条件を個別に提示します。

第19条(譲渡、承継及び移設)

1 対象端末又は住宅を第三者へ譲渡しても、本保証契約は自動的には第三者へ移転しません。

2 対象端末を移設せず、同一の住宅及び同一の設置場所で継続利用する場合、当社は、新所有者又は相続人による申請を受け、本人確認、決済方法の登録及び本規約への同意その他の条件を満たしたときに限り、本保証契約の残存期間を承継させることができます。

3 住宅の売却又は顧客の死亡により承継を希望しない場合、第16条第6項に従います。

4 移設に伴う取外し、運搬、再設置又は再設定は本保証の対象外です。対象端末を設置場所から移設した場合、本保証契約は終了し、第16条が適用されます。ただし、第16条第6項に該当する場合を除きます。

5 当社の事前承諾なく第三者が対象端末を分解、修理、取外し、移設又は再設置した場合、それ以後の保証は失効します。

第20条(保証及び責任の対象外)

1 当社は、本保証の対象外事由又は対象端末以外の設備に起因する不具合について、保証責任を負いません。

2 当社は、部品又は交換品の調達、交通事情、天災、感染症、通信障害その他当社の合理的な支配を超える事情により、保証対応に時間を要する場合があります。復旧時間又は即日対応を保証しません。

3 当社は、対象端末の停止又は誤作動に関連する盗難、侵入、鍵交換、代替設備、宿泊、営業損失、逸失利益その他の間接損害、特別損害又は第三者からの請求について、当社の故意又は重大な過失がある場合を除き、責任を負いません。

第21条(損害賠償責任)

1 当社が本保証契約に関して損害賠償責任を負う場合、その範囲は、当社の責めに帰すべき事由により顧客に現実に生じた通常かつ直接の損害に限ります。

2 当社の損害賠償責任の総額は、損害の原因となった対象端末について顧客が実際に支払った購入代金(税込)を上限とします。

3 前2項は、当社の故意又は重大な過失により生じた損害、顧客の生命又は身体に生じた損害、又は消費者契約法その他の法令により責任の制限が認められない場合には適用しません。

第22条(本規約の変更)

1 当社は、変更が顧客一般の利益に適合するとき、又は契約目的に反せず、変更の必要性、変更後の内容の相当性その他の事情に照らして合理的であるとき、民法第548条の4に基づき本規約を変更できます。

2 法令改正への対応、誤記の訂正、連絡方法の変更その他顧客の権利義務に実質的な不利益を与えない変更は、変更内容及び効力発生日を当社ウェブサイト又は電子メールであらかじめ通知することにより、効力発生日から適用します。

3 料金の増額、保証範囲の縮小その他顧客に不利益となる変更は、原則として次回更新時から適用し、第5条第4項の更新通知に明示します。

4 契約期間中に顧客へ重大な不利益を与える変更を行う必要がある場合、当社は顧客の明示の同意を得るものとします。

5 法令上顧客の同意又は別の手続が必要な場合は、当該法令に従います。

第23条(問い合わせ、保証申請及び通知)

1 本保証に関する問い合わせ、保証申請、更新拒否、申込みの撤回その他の通知は、次の窓口で受け付けます。電子メール:support@doorsjapan.com/問い合わせフォーム:https://doorsjapan.com/。中途解約の申出は、当社所定の方法により受け付けます。

2 受付時間は平日9時から17時までです。ただし、国民の祝日、年末年始及び当社休業日を除きます。受付時間外に受信した通知は、次の営業日に確認します。

3 本窓口は緊急対応窓口ではありません。対象端末が使用できない場合、顧客は物理鍵その他の代替手段を使用してください。

4 顧客は、電子メールアドレス、住所その他の連絡先を変更した場合、速やかに当社へ届け出るものとします。顧客が届出を怠ったことにより通知を確認できなかった場合でも、通常到達すべき時に通知が到達したものとみなします。ただし、顧客にやむを得ない事情がある場合を除きます。

第24条(協議)

1 本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合、当社及び顧客は、消費者の権利に配慮し、誠意をもって協議します。

第25条(準拠法及び合意管轄)

1 本保証契約は日本法に準拠します。

2 本保証契約に関して訴訟の必要が生じた場合、福岡地方裁判所又は福岡簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。ただし、消費者契約法、民事訴訟法その他の強行法規により顧客が他の裁判所へ提訴できる場合を妨げません。

KAOPASS Warranty 利用規約
 

個人住宅向け有償保証プラン​
株式会社ドアーズ
制定日 2026年7月20日

KAOPASS Warrany 利用規約

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KAOPASS Refresh 利用規約 個人向けアップグレードプラン

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株式会社ドアーズ(以下「当社」といいます。)は、個人のお客様向けアップグレード優待サービス「KAOPASS Refresh」の利用条件について、以下のとおり本利用規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。

第1条(適用)

1. 本規約は、当社が提供するKAOPASS Refresh(以下「本サービス」といいます。)の利用に関して、当社と本サービスの契約者(以下「契約者」といいます。)との間に適用されます。

2. 本サービスに関して、当社が別途提示する申込画面、申込書、見積書、注文書、対象機種一覧、破損調整金表その他の個別条件(以下「個別条件」といいます。)と本規約の定めが異なる場合は、個別条件が優先します。

3. 法令により本規約と異なる取扱いが義務付けられる場合は、当該法令が優先します。

第2条(定義)

1. 「対象端末」とは、契約者が購入し、当社が本サービスの対象として個別に登録したKAOPASSシリーズの端末をいいます。

2. 「設置完了日」とは、対象端末の設置工事及び基本動作確認が完了した日をいいます。

3. 「継続期間」とは、設置完了日から本サービスの契約が有効に継続した期間をいいます。

4. 「アップグレード特典」とは、本規約所定の条件を満たした契約者が、新しい対象端末の本体及び標準交換工事について所定の割引を受けることができる権利をいいます。

5. 「旧端末」とは、アップグレード特典の利用時に取り外し及び返却の対象となる対象端末をいいます。

6. 「新端末」とは、アップグレード特典により契約者が新たに購入し、設置する端末をいいます。

7. 「標準交換工事」とは、第22条に定める範囲の交換工事をいいます。

8. 「通常損耗」とは、通常の使用に伴う軽微な傷、日焼け、変色、経年劣化その他機能又は再利用に重大な影響を及ぼさない状態をいいます。

第3条(本サービスの性質)

1. 本サービスは、所定の継続期間及び条件を満たした契約者に対し、将来の買替え時にアップグレード特典を提供する会員制の優待サービスです。

2. 本サービスの利用料金は、アップグレード特典を受ける資格を維持するための対価であり、新端末の購入代金の積立金、預り金、分割払金、保険料又は保証料ではありません。

3. 当社は、契約者ごとの積立残高、ポイント残高その他これらに類する金額又は数量を発行し、又は管理しません。

4. 支払済みの利用料金は、新端末の代金へ直接充当されません。ただし、第15条第4項に定める二重負担の調整として、過剰に受領した額をアップグレード代金へ充当し、又は返金する場合を除きます。

5. 本サービスは、対象端末の故障保証、修理サービス、保守契約又は犯罪被害の補償ではありません。

第4条(契約者及び利用目的)

1. 本サービスを利用できる者は、18歳以上の個人であり、自己又は家族が居住する住宅、別荘又はセカンドハウスに対象端末を設置して使用する者とします。

2. 店舗、事業所、事務所、民泊施設、宿泊施設、賃貸物件の共用部その他事業のために対象端末を使用する場合は、本サービスの対象外です。個人名義で申し込んだ場合も同様とします。

3. 対象端末の購入者と契約者は原則として同一人とします。異なる場合は、当社の事前承認を要します。

4. 契約者以外の家族その他の第三者は、契約者が当社所定の方法で代理人として指定した場合を除き、解約、アップグレード特典の申請その他の重要な手続を行うことができません。

第5条(対象端末及び契約単位)

1. 本サービスの対象は、当社が対象機種として指定するKAOPASSシリーズとします。

2. 対象機種は、販売状況、仕様、供給状況その他の事情により変更されることがあります。

3. 本サービスは対象端末1台ごとの契約とし、1つの契約を複数の端末に適用することはできません。

4. YUBIPASSシリーズその他当社が対象外として指定する製品は、本サービスの対象外です。

第6条(申込み及び契約成立)

1. 契約者は、対象端末の注文時から設置完了日後30日以内まで、本サービスを申し込むことができます。

2. 本サービスの契約は、契約者が本規約及び個別条件に同意して申込みを行い、当社がこれを承諾した時点で成立します。

3. 販売代理店、施工店その他第三者を経由して対象端末を購入した場合であっても、本サービスの契約当事者、利用料金の支払先及びアップグレード特典の提供主体は、株式会社ドアーズとします。

4. 当社は、申込内容に不備、虚偽又は不正がある場合、対象端末の状態が本サービスへの加入に適さない場合その他合理的な理由がある場合、申込みを承諾しないことができます。

第7条(契約開始日及び遡及加入)

1. 本サービスの契約開始日は、対象端末の設置完了日とします。

2. 設置完了日後に申し込んだ場合も、契約開始日及び継続期間の起算日は設置完了日へ遡ります。

3. 月払いで設置完了日後に申し込んだ場合、当社は、設置完了日から申込日までの遡及分及び申込日から次回請求応当日の前日までの料金を、当社所定の日割計算により初回請求時に精算できます。

4. 年払いで設置完了日後に申し込んだ場合、初回契約年度は設置完了日から起算し、申込時に当該契約年度の年額料金を請求します。

5. 申込み前に対象端末が紛失、盗難、廃棄、著しく破損又は改造されていた場合、契約者は本サービスへ加入できません。

第8条(利用料金及び請求)

1. 本サービスの利用料金は、対象端末1台につき月額2,980円(税込)又は年額32,780円(税込)とします。

2. 契約者は申込時に月払い又は年払いを選択します。支払方法は、Stripeその他当社が指定する方法とします。

3. 月払いの場合、設置完了日を基準とし、毎月同日を請求応当日として次の1か月分を請求します。請求応当日が存在しない月は、その月の末日を請求応当日とします。

4. 年払いの場合、設置完了日から1年間を1契約年度とし、毎年の応当日に次の1年間分を請求します。

5. 初回5年間の支払総額は、料金改定がないことを前提として、月払い178,800円(税込)、年払い163,900円(税込)です。

6. 月払いと年払いの変更は、当社が認める場合を除き、契約更新時に限り行うことができます。

7. 初回60か月の利用料金は、申込時に提示した料金を適用します。ただし、消費税その他法令上の公租公課が変更された場合は、変更後の税率等を反映できます。

第9条(初回期間及び自動更新)

1. 本サービスの初回期間は、契約開始日から60か月とします。

2. 初回期間はアップグレード特典の通常利用資格を取得するための基準期間であり、最低利用期間ではありません。契約者は第11条に従い中途解約できます。

3. 契約者が初回期間満了時までにアップグレード特典を行使せず、かつ、所定の期限までに更新しない旨を通知しない場合、本サービスは3年間自動更新され、その後も同様とします。

4. 更新後も、月払いは毎月、年払いは毎年請求し、更新期間分の料金を一括請求するものではありません。

5. アップグレード特典を行使した場合は、更新期間中であっても第30条に従い契約が終了します。

第10条(更新通知及び更新後の料金)

1. 当社は、初回期間又は更新期間の満了日の60日前までに、更新日、更新後の期間、更新後の料金、アップグレード特典の利用状況、更新しない場合の手続その他重要事項を契約者へ通知します。

2. 契約者が更新を希望しない場合は、期間満了日の30日前までに当社所定の方法で通知するものとし、本サービスは当該期間満了日に終了します。

3. 更新後は、更新時点において当社が定める月額又は年額料金を適用します。

4. 契約者が更新拒否期限を経過した場合も、第11条に従い中途解約できます。ただし、既に支払われた年額料金は第12条に定める場合を除き返金しません。

第11条(契約者による解約)

1. 契約者は、当社所定のWebフォーム、電子メールその他当社が認める方法により、いつでも本サービスの解約を申し込むことができます。

2. 月払いの場合、解約申請を当社が受領した後に到来する次回請求応当日の前日をもって契約を終了し、当該請求期間の利用料金は日割り返金しません。

3. 年払いの場合、契約者は、解約申請日をもって終了する方法又は支払済み契約年度の末日に終了する方法を選択できます。いずれの場合も、第12条に定める場合を除き、支払済み料金は返金しません。

4. 解約により、継続期間及びアップグレード特典の資格は失効し、将来の利用料金は発生しません。

5. Web、電子メール又はStripe等を利用した通信販売による申込みについて、当社独自の無条件撤回制度は設けません。ただし、訪問販売、電話勧誘販売その他法令上クーリング・オフ等が適用される場合は、法令の定めを優先します。

第12条(年払い料金の返金)

1. 契約者の通常の中途解約、アップグレード特典の行使その他本規約に基づく契約終了について、支払済みの年額料金は返金しません。

2. 前項にかかわらず、契約者の死亡、長期入院、介護施設への入所、住宅の滅失その他当社が重大かつやむを得ない事情と認める場合、当社は、当該契約年度の年額料金から、経過した請求期間について月額料金で換算した金額を控除し、残額を返金します。

3. 返金に伴う振込手数料その他実費は、当社の責任による場合を除き、返金額から控除できるものとします。

第13条(再加入)

1. 解約、解除その他の理由により本サービスが終了した対象端末について、同一の対象端末を対象とする再加入はできません。

2. アップグレード特典により設置された新端末については、第31条に従い、新しい契約として本サービスへ加入できます。

第14条(通常のアップグレード特典利用資格)

1. 契約者は、契約開始日から60か月が経過し、本サービスが有効で、未払料金その他当社に対する債務がない場合、アップグレード特典を申請できます。

2. 60か月経過後のアップグレード特典には、契約が有効である限り利用期限を設けません。

3. アップグレード特典は、1契約につき1回に限り行使できます。

4. アップグレード特典の申請時から利用完了時まで、本サービスの利用料金は継続して発生します。

第15条(早期利用)

1. 契約者は、契約開始日から12か月が経過した後、60か月分の利用料金に不足する未払予定額を一括精算することにより、60か月の経過前でもアップグレード特典を申請できます。

2. 早期利用精算額は、契約者が選択した支払方法に応じ、月払いの場合は178,800円、年払いの場合は163,900円から、当社が現実に受領した本サービス料金を控除して算定します。料金改定又は個別条件がある場合は、当該条件に基づき算定します。

3. 早期利用精算額は、旧契約におけるアップグレード特典の資格を取得するための精算金であり、新端末の購入代金又は新契約の利用料金には充当されません。

4. 早期利用精算後、新端末の設置完了までに追加で本サービス料金が決済された場合、当社は、当該追加額をアップグレード代金へ充当し、又は契約者へ返金することにより二重負担を調整します。

第16条(アップグレード特典の内容及び価格基準)

1. アップグレード特典は、新端末の本体価格及び標準交換工事価格を、特典申請時点の通常価格から70%割り引くものとし、契約者の負担額は通常価格の30%とします。

2. 通常価格とは、特典申請時点において、当社が一般の個人顧客へ通常提示する税込価格をいいます。個人向け標準価格が設定されていない場合も、当社が一般顧客へ通常提示する税込価格を基準とします。

3. 割引額の計算に1円未満の端数が生じる場合、当社所定の方法で処理します。

4. アップグレード特典は、他の割引、値引き、下取り、キャンペーンその他の優待と併用できません。

5. 標準交換工事を超える工事、遠隔地費用、特殊部材その他第23条に定める費用は割引対象外です。

第17条(新端末の選択)

1. 契約者は、特典申請時点で当社が販売し、本サービスの対象として指定するKAOPASSシリーズから、旧端末と同一又は上位グレードの新端末を選択できます。

2. 下位グレードへの変更及びYUBIPASSシリーズへの変更はできません。

3. 旧端末から大幅に上位の機種へ変更する場合も、新端末の通常価格に対して第16条の割引を適用します。

4. 機種のグレード区分、販売状態及び対象可否は、特典申請時点の当社所定の一覧によります。

第18条(アップグレード特典の申請)

1. 契約者は、当社所定の方法によりアップグレード特典を申請します。

2. 当社は、契約資格、支払状況、旧端末の状態、設置環境、希望機種、工事内容その他必要事項を確認します。

3. 当社は、確認結果に基づき、新端末、工事内容、割引、調整金、追加費用その他の条件を記載した見積書又は注文内容を提示します。

4. アップグレードに関する個別契約は、契約者が当該見積書又は注文内容に同意し、当社が承諾した時点で成立します。

5. 契約者は、写真又は動画の提出、事前仮査定、現地確認その他当社が合理的に求める確認に協力するものとします。

第19条(アップグレードに関する支払い)

1. 契約者は、アップグレードに関する見積書、注文書又は決済画面に記載された金額を、当社が指定する期限及び方法で支払うものとします。

2. 当社は、支払いを確認した後に、新端末の発注、部材調達及び施工手配を開始できます。

3. 支払期限、支払時期及び個別の費用内訳は、見積書、注文書又は決済画面において定めます。

第20条(特典申請の取消し及び個別契約の解除)

1. 次の各号のいずれかに該当する場合、当社は、アップグレード特典の申請を取り消し、又はアップグレードに関する個別契約を解除することができます。

・支払期限までに支払いがない場合

・写真提出、査定、現地確認その他必要な確認に合理的な理由なく協力しない場合

・旧端末の取外し又は返却を拒否した場合

・申込内容又は申告内容に虚偽がある場合

・当社からの連絡に30日以上応答しない場合

・その他、特典の提供が困難となる合理的な事情がある場合

2. 前項により申請が取り消され、又は個別契約が解除された場合も、本サービス契約自体は終了せず、契約者は条件を満たした後に改めて申請できます。ただし、虚偽申告、不正利用その他重大な違反がある場合は、この限りではありません。

第21条(アップグレード申請後の撤回及び実費)

1. 契約者は、新端末の設置工事が開始される前まで、アップグレードに関する個別契約を撤回できます。

2. 旧端末の取外し、新端末の取付けその他交換工事が開始された後は、契約者都合による撤回はできません。

3. 工事開始前に撤回した場合であっても、当社は、新端末又は部材の仕入代金、発注取消料、国際送料、国内送料、送金手数料、現地調査費、施工業者の取消料、個別加工費その他当該申請のため現実に発生し、回収不能となった合理的な費用を契約者へ請求できます。

4. 前項の請求額は、現実に発生した回収不能費用を上限とし、当社の利益相当額又は本サービスの将来利用料金を含みません。

5. 受注生産品、個別仕様品その他発注後の取消しが困難なものについては、見積書又は注文書の個別条件を適用します。

第22条(標準交換工事)

1. 標準交換工事には、次の作業及び費用を含みます。

・旧端末の取外し及び回収

・旧端末と同一の設置場所への新端末の取付け

・既存の標準配線への接続

・新端末の初期設定及び基本動作確認

・顔登録方法その他基本操作の説明

・既存取付部材を利用できる範囲の軽微な調整

・ねじ、取付金具、接続部材その他当社が標準部材として指定する少額部材

・当社が定める通常施工地域内の通常出張費

第23条(標準交換工事に含まれない事項)

1. 次の作業、設備、部材及び費用は標準交換工事に含まれず、必要な場合は契約者の負担とします。

・設置場所の変更又は移設

・扉又は壁の追加加工、補修又は原状回復

・配線の新設又は引き直し

・電源工事

・電気錠、電磁錠、扉、錠前、インターホン又はネットワーク機器の修理、交換又は変更

・足場、高所作業、特殊搬入又は養生

・夜間、休日その他通常営業時間外の指定作業

・顔情報その他利用者情報の代理登録

・契約者都合による追加訪問

・新端末と既存配線、取付金具又は周辺設備との非互換により必要となる追加工事及び部材

・その他従前の設置状態を超える作業、設備又は部材

2. 通常施工地域外、離島、遠隔地又は当社本部等からの派遣が必要な地域では、地域追加料金、交通費、宿泊費、駐車料金、船舶・航空運賃、特殊搬入費その他実費を契約者が負担します。

3. 追加費用が見込まれる場合、当社は原則として工事開始前に契約者へ提示します。

第24条(旧端末の返却)

1. アップグレード特典の利用には、旧端末の返却を要します。旧端末を返却せずに割引のみを受けることはできません。

2. 旧端末は、原則として交換工事時に施工担当者が取り外して回収します。当社が指定した場合は、契約者が当社指定の方法及び期限に従って配送返却するものとします。

3. 契約者は、旧端末本体及び当社が指定する付属品を返却するものとし、電気錠、扉、錠前その他当社が返却対象として指定しない設備を返却する必要はありません。

4. 返却された端末が契約対象の旧端末であることを確認できない場合、アップグレード特典を利用できません。

5. 当社が配送返却を指定した場合、当社指定方法による通常の返却送料は当社が負担します。契約者が指定外の方法を利用したことにより生じた追加費用は契約者が負担します。

第25条(旧端末の所有権及びデータ)

1. 旧端末の所有権は、当社又は当社指定業者が旧端末を取り外し、又は配送により受領した時点で、無償で当社へ移転します。

2. 当社は、回収した旧端末を、故障解析、再整備、中古販売、代替機、部品利用、リサイクル又は廃棄その他適法な目的に利用できます。

3. 契約者は、旧端末の取外し又は返却前に、顔登録情報、認証履歴、認証時画像、管理者情報、PIN、カード情報、ネットワーク設定その他端末内のデータを削除又は初期化するものとします。

4. 故障等により契約者が削除又は初期化できない場合、当社又は指定業者は、査定、取外し、再整備、廃棄その他必要な業務の範囲でデータへアクセスし、又は初期化できます。

5. 契約者は必要なデータを自己の責任で事前に保存するものとし、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、データの消失又は復元不能について当社は責任を負いません。

第26条(査定区分)

1. 旧端末の状態は、次の区分により査定します。

・通常損耗:通常使用による軽微な傷、日焼け、変色、経年劣化その他機能又は同一性に重大な影響がない状態。追加負担はありません。

・著しい破損:筐体又は画面の割れ、カメラ破損、大きな変形、通常使用を超える傷、過失による故障、水濡れの形跡、起動不能その他当社所定の破損状態。所定の破損調整金を支払うことにより利用できる場合があります。

・返却不能又は同一性確認不能:紛失、盗難、廃棄、主要部分の欠損、製造上の識別情報を確認できない状態、別端末の返却、不正改造、第三者への譲渡その他旧端末の同一性又は返却を確認できない状態。原則として特典を利用できません。

第27条(破損調整金)

著しい破損に該当する場合の破損調整金は、対象端末1台につき次のとおりとします。複数の破損箇所がある場合も、返却不能又は特典利用不可に該当しない限り、原則として1台分の固定額を適用します。

旧端末        破損調整金(税込)

KAOPASS LITE                20,000円

KAOPASS                          23,000円

KAOPASS STAR               23,000円

KAOPASS PRO                 26,000円

KAOPASS X                      28,000円

KAOPASS PRO+              33,000円

KAOPASS X+                    36,000円

契約者には、加入時点において適用される破損調整金表を提示します。契約期間中に調整金を改定した場合は、加入時点の金額を上限とし、特典申請時点の金額がこれより低い場合は低い方の金額を適用します。

将来追加される対象機種の破損調整金は、当該機種への加入時に個別条件として提示します。

第28条(査定及び再査定)

1. 当社は、契約者が提出した写真又は動画により事前仮査定を行い、交換工事時又は旧端末受領後の現物確認により最終査定を行います。

2. 施工担当者は旧端末の状態を記録し、当社へ報告します。最終査定及び特典利用可否は当社が決定します。

3. 著しい破損がある場合、当社は、原則として交換工事開始前に査定結果及び破損調整金を契約者へ提示し、契約者の承諾を得ます。

4. 契約者が査定結果に異議を有する場合、査定結果の通知後、当社所定の期間内に1回に限り再査定を請求できます。当社による再査定結果を最終判断とします。

5. 契約者が破損調整金に同意しない場合、工事開始前であれば第21条に従いアップグレード申請を撤回できます。

第29条(特典利用不可となる状態)

1. 次の各号のいずれかに該当する場合、破損調整金を支払ってもアップグレード特典を利用できません。

・旧端末を返却できない場合(紛失、盗難又は廃棄を含みます。)

・火災、破砕その他により原形をとどめていない場合

・主要部品が取り外され、又は欠損している場合

・不正な改造、分解又は非正規修理が行われている場合

・旧端末の同一性又は当社製品であることを確認できない場合

・旧端末を第三者へ譲渡している場合

・査定又は旧端末の取外しを拒否した場合

・その他、返却を前提とする本サービスの目的に反する重大な状態がある場合

第30条(特典利用の完了及び旧契約の終了)

1. アップグレード特典の利用は、新端末の設置工事及び旧端末の回収の双方が完了した時点で完了します。完了日が異なる場合は、遅い方の日を完了日とします。

2. 本サービスの旧契約は、前項の完了日に終了します。

3. 特典利用完了後、旧契約に基づく追加のアップグレード特典、返金、割引相当額の現金支払その他の請求はできません。

4. 年払いの契約年度途中で特典を利用した場合も、支払済みの年額料金は返金しません。

第31条(新端末の基本保証及び新規加入)

1. アップグレード特典により設置した新端末には、新端末の設置完了日から1年間の基本保証を付帯します。基本保証の内容は、当社が別途定める製品販売・設置サービス利用規約その他の保証条件によります。

2. 契約者は、新端末の注文時から新端末の設置完了日後30日以内まで、新端末を対象として新しい本サービスへ加入できます。

3. 新しい本サービスへ加入した場合、新端末の設置完了日から新たに60か月を計算します。

4. 旧契約における早期利用精算金、利用料金又は継続期間は、新しい契約へ充当又は引き継ぎません。

第32条(KAOPASS Exclusive Packとの関係)

1. KAOPASS Exclusive Packその他本サービスを含む複合プランにおいてアップグレード特典を行使した場合、当該複合プラン全体は、第30条の完了日に終了します。

2. 新端末についてWarranty、Refresh、Exclusive Packその他のサービスを利用する場合は、別途新しい契約を締結する必要があります。

第33条(決済失敗、特典停止及び解除)

1. 利用料金の決済が失敗した場合、当社は契約者へ通知し、決済失敗日から14日間の支払猶予期間を設けます。

2. 猶予期間内に未払いが解消されない場合、当社は、アップグレード特典の申請、審査、提供その他本サービスに基づく特典を停止できます。

3. 未払い期間は、契約者が未払料金を全額支払った場合、継続期間へ算入します。ただし、未払いが解消するまでアップグレード特典を利用できません。

4. 特典停止後30日以内に未払いが解消されない場合、当社は本サービス契約を解除できます。

5. 解除時、契約者は、解除日までに発生した未払料金、遅延損害金、決済又は回収に現実に要した合理的費用及び既にアップグレード申請のため発生した回収不能実費を支払うものとします。

6. 当社は、解除日後の将来利用料金を請求しません。解除により、継続期間及びアップグレード特典の資格は失効し、同一端末での再加入はできません。

第34条(遅延損害金)

1. 契約者が金銭債務の支払いを遅滞した場合、契約者は、支払期日の翌日から完済日まで、未払額に対して年14.6%の割合による遅延損害金を日割計算で支払うものとします。

2. 法令により前項より低い上限が適用される場合は、当該法令上の上限を適用します。

第35条(禁止事項及び特典の処分禁止)

1. 契約者は、次の行為をしてはなりません。

・虚偽の情報を申告し、又は不正にアップグレード特典を取得する行為

・対象端末、契約上の地位又はアップグレード特典を、当社の承諾なく第三者へ譲渡、売却、貸与、担保設定又は付け替える行為

・アップグレード特典又は割引相当額を現金、金券、ポイントその他の財産的価値へ交換するよう求める行為

・旧端末を返却せず、その買取額又は割引相当額のみを受け取ろうとする行為

・対象端末を不正に改造、分解又は識別不能にする行為

・当社、施工業者、他の顧客又は第三者の権利若しくは業務を侵害又は妨害する行為

・法令又は公序良俗に反する行為

・その他本サービスの目的に反すると当社が合理的に判断する行為

第36条(住宅売却、承継及び契約上の地位)

1. 対象住宅の売却、対象端末の譲渡又は契約者の死亡があった場合も、本サービス契約は当然には第三者へ移転しません。

2. 同一住宅の同一設置場所において同一対象端末の使用を継続する場合に限り、当社は、買主、相続人その他の承継者への契約承継を承認できます。

3. 承継には当社の事前承認を要し、承継者は本規約及び当社が提示する条件へ同意するものとします。

4. 当社が承継を承認しない場合、又は承継を希望しない場合、契約は第11条又は第12条に従い終了します。

第37条(移設)

1. 契約者が転居その他の理由で対象端末を移設する場合、本サービスを継続するには当社の事前承認を要します。

2. 当社又は当社指定施工業者が移設を行い、対象端末の同一性、状態及び移設先の設置環境を確認できた場合、当社は本サービスの継続を承認できます。

3. 移設、取外し、運搬、再設置、再設定、現地調査その他移設に伴う費用は契約者が負担します。

4. 契約者又は第三者が当社の承認なく対象端末を取り外し、移設又は再設置した場合、当社は本サービスを解除し、又はアップグレード特典の提供を拒否できます。

第38条(本サービスの変更、中断及び終了)

1. 当社は、法令改正、技術又は製品仕様の変更、製造元の事情、保守又は供給の終了、調達環境の変化その他合理的な理由により、本サービスの内容、手続、対象機種、受付方法その他の事項を変更できます。

2. 当社が本サービスの新規受付を終了した場合も、既存契約については原則として本規約に基づくアップグレード特典を履行します。

3. 製造元の撤退、法令変更、調達不能、施工不能その他当社の合理的な支配を超える事情により特典を履行できない場合、当社は、次の順に合理的な対応を行います。

・同等以上の代替機の提案

・経済的に同等と認められる代替特典の提案

・代替措置を提供できない場合の契約終了及び年払い未経過分の月額換算による返金

・特典利用資格を既に取得した契約者に対する、支払期間その他の事情を考慮した合理的な個別措置

第39条(本規約の変更)

1. 当社は、本規約の変更が契約者一般の利益に適合する場合、又は契約目的に反せず、変更の必要性、変更内容の相当性その他の事情に照らして合理的である場合、民法その他法令に従い本規約を変更できます。

2. 当社は、本規約を変更する場合、変更内容及び効力発生日を、登録メールアドレスへの通知、当社Webサイトへの掲載その他適切な方法により事前に周知します。

3. 当社は、既存契約について、契約者の個別同意なく、次の事項を契約者に不利益に変更しません。

・変更前までに経過した継続期間

・アップグレード特典の70%の割引率

・1契約につき1回とする特典行使回数

・既に契約対象として確定した対象端末

・加入時点に提示した破損調整金の上限

・既に取得し、又は取得条件が確定した早期利用資格

4. 更新後の利用料金、将来追加される対象機種、施工又は申請手順、問合せ窓口及び法令対応上必要な事項は、合理的な範囲で変更できます。

第40条(本人確認)

1. 当社は、申込み、解約、アップグレード特典の申請、支払方法の変更、承継その他重要な手続について、登録メールアドレスからの申請、登録電話番号による確認又は本人確認書類の提示を求めることができます。

2. 当社が本人又は正当に指定された代理人であることを確認できない場合、当社は手続を保留又は拒否できます。

第41条(セキュリティ及び利用上の注意)

1. 本サービス及び対象端末は、犯罪、不正侵入、盗難その他の被害を完全に防止することを保証するものではありません。

2. 当社は、対象端末の継続稼働、故障しないこと、一定時間内の復旧又は即日工事を保証しません。

3. アップグレード工事中は、一時的に顔認証その他対象端末の機能を使用できない場合があります。

4. 契約者は、物理鍵その他の代替解錠手段を確保し、工事前に利用可能な状態を確認するものとします。

5. 本サービスは故障保証ではありません。対象端末が故障した場合、KAOPASS Warrantyその他別途加入する保証サービスがあるときは、その規約を適用します。

6. 故障して起動できない旧端末であっても、当該端末の同一性を確認でき、主要部品が欠損せず、不正改造がなく、返却可能である場合、当社は破損調整金により特典利用を認めることがあります。

第42条(損害賠償及び責任の制限)

1. 当社の責任により契約者へ損害が生じた場合、当社は、現実に発生した通常かつ直接の損害に限り責任を負います。

2. 当社の軽過失による損害賠償額は、損害の原因となった対象端末について、契約者が当社へ現実に支払った本サービス利用料金の累計額を上限とします。

3. 当社は、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、休業損害、逸失利益、事業機会の喪失、代替警備費用、データ消失、第三者からの請求その他の間接損害、特別損害又は結果的損害について責任を負いません。

4. 前二項の責任制限は、当社の故意又は重大な過失による場合、人の生命又は身体に損害が生じた場合、その他法令上責任制限が認められない場合には適用しません。

第43条(通知)

1. 当社から契約者への通知は、登録メールアドレス、SMS、書面、当社Webサイト、Stripeその他の決済サービスの顧客画面その他当社が適切と判断する方法で行います。

2. 料金変更、自動更新、本サービスの終了その他重要な通知は、登録メールアドレスへの個別通知を原則とします。

3. 契約者は、メールアドレス、電話番号その他登録情報に変更があった場合、速やかに当社へ届け出るものとします。

4. 契約者が変更を届け出なかったことにより通知を受領できなかった場合、通常到達すべき時に通知が到達したものとして取り扱うことがあります。ただし、法令上許されない場合を除きます。

第44条(問い合わせ及び解約窓口)

1. 本サービスに関する問い合わせ、解約その他の手続の窓口は、次のとおりとします。

・事業者名:株式会社ドアーズ

・電話番号:050-1793-9327

・受付時間:平日9時から17時まで(当社休業日を除きます。)

・Webフォーム又は電子メール:当社Webサイトその他当社が案内する方法

2. 解約申請は当社所定の方法により受け付けます。

第45条(分離可能性)

1. 本規約の一部が法令又は裁判所の判断により無効又は執行不能とされた場合も、その他の条項は引き続き有効とします。

2. 当社及び契約者は、無効又は執行不能となった条項の目的に最も近い適法かつ有効な内容となるよう、必要に応じて誠実に協議するものとします。

第46条(協議)

1. 本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合、当社及び契約者は、関係法令及び信義誠実の原則に従い協議して解決を図ります。

第47条(準拠法及び裁判管轄)

1. 本規約及び本サービス契約は、日本法に準拠します。

2. 本規約又は本サービス契約に関して紛争が生じた場合、福岡地方裁判所又は福岡簡易裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。

3. 前項は、契約者に法令上認められる裁判管轄を排除するものではありません。


​以上

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KAOPASS Refresh 利用規約

個人向けアップグレードプラン

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KAOPASS Refresh 利用規約

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KAOPASS Business Warranty利用規約

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株式会社ドアーズ(以下「当社」といいます。)は、法人及び事業者向けに提供する顔認証端末の特別保証サービスについて、以下のとおりKAOPASS Business Warranty利用規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。

第1条(適用範囲)

1.本規約は、法人、個人事業主その他事業として又は事業のために当社からKAOPASS、KAOPASS Xその他当社が指定する顔認証端末(以下「本製品」といいます。)を購入した者が、当社の提供するKAOPASS Business Warranty(以下「本保証」といいます。)を利用する場合に適用されます。

2.本保証は、本製品を自ら管理する事業所、店舗、施設その他の場所で使用するエンドユーザー向けの保証サービスです。

3.販売代理店、取次店、再販売事業者その他本製品を第三者へ販売することを目的として購入する者に対して本保証を提供する場合は、別途当社が定める条件によります。

4.本規約と、申込画面、注文書、保証書、個別契約その他当社と顧客との間で個別に合意した条件が異なる場合は、個別に合意した条件が優先します。

第2条(定義)

本規約において使用する用語の意味は、次のとおりとします。

1.「顧客」とは、本規約に同意し、本保証を申し込む法人、個人事業主その他の事業者をいいます。

2.「本製品」とは、当社が販売し、本保証の対象として指定した顔認証端末本体をいいます。

3.「自然故障」とは、取扱説明書及び当社が指定する使用方法、設置条件及び使用環境に従って本製品を正常に使用していたにもかかわらず、本製品本体の内部的な原因によって発生した機能上の故障をいいます。

4.「標準交換工事」とは、本保証の対象となる自然故障が発生した場合に、故障した本製品を取り外し、同一設置場所に交換品を取り付け、既存配線へ接続し、初期設定、基本動作確認及び交換後の操作確認を行う作業をいいます。

5.「契約期間」とは、本保証の開始日から満了日までの期間をいいます。

6.「保証開始日」とは、本製品の設置工事が完了した日をいいます。

第3条(本保証の内容)

1.本保証は、契約期間中に本製品本体に自然故障が発生した場合に、当社が本規約に基づき、故障診断、調整、修理、本体交換又は同等品の提供を行う保証サービスです。

2.本保証には、本保証の対象となる自然故障について実施する標準交換工事を含みます。

3.本保証には、PC管理ソフトウェア、クラウドサービス、スマートフォンアプリ、継続的な保守、定期点検、移設、撤去、原状回復その他本規約に明記されていないサービスは含まれません。

4.本保証は、犯罪、不正侵入、盗難その他の被害の防止、本製品の常時稼働、復旧時間又は業務継続を保証するものではありません。

第4条(料金及び支払方法)

1.本保証の料金は、対象となる本製品1台につき、月額2,980円(税込)又は年額32,780円(税込)とします。

2.顧客は、申込時に月払い又は年払いのいずれかを選択するものとします。

3.支払方法は、Stripeその他当社が指定する決済方法によるものとします。

4.月払いと年払いの変更は、契約更新時に限り行うことができます。

5.年払いを選択した場合であっても、契約期間は第5条に定める期間とし、年払いは支払方法の区分にすぎません。

6.年払い後に本保証が中途解約又は終了した場合であっても、当社の責任による場合を除き、既に支払われた年額料金は返金しません。

第5条(契約期間及び更新)

1.本保証の初回契約期間は、保証開始日から5年間とします。

2.本保証は、初回契約期間満了後、2年間ごとに自動更新されます。

3.当社は、契約期間満了日の60日前までに、更新後の料金、保証条件その他必要な事項を顧客へ通知します。

4.顧客が更新を希望しない場合、契約期間満了日の30日前までに、当社所定の方法により更新しない旨を通知するものとします。

5.前項の通知がない場合、本保証は更新時点の料金及び保証条件で自動更新されます。

6.当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本保証の更新を拒否することができます。

(1)製造元の保守又は製品供給が終了した場合

(2)交換用端末又は部品の確保が困難な場合

(3)本製品が著しく劣化している場合

(4)不適切な使用又は管理が確認された場合

(5)改造、分解又は非正規修理の形跡がある場合

(6)料金の未払いがある場合

(7)虚偽又は不正な保証請求が行われた場合

(8)その他、保証の継続が困難な合理的な事情がある場合

第6条(基本保証との関係)

1.本製品の設置工事完了日から1年間の基本保証期間中であっても、本保証の料金は発生します。

2.基本保証期間中に発生した不具合のうち、本製品の製造上の不具合、納品時点から存在していた不具合、当社の設置工事の施工不良又は当社の設定若しくは作業に起因する不具合については、原則として基本保証を優先して適用します。

3.基本保証の対象外となる不具合であっても、本規約上の自然故障に該当する場合は、本保証の対象となります。

第7条(自然故障の範囲)

1.自然故障には、通常使用中に発生した内部部品、基板、カメラ、画面その他本製品内部機器の機能上の故障、外的損傷がなく端末内部の原因で発生した故障、性能に影響する著しい表示不良、専用OS又はファームウェアに起因する機能上の不具合を含みます。

2.次の各号に掲げる事項は、自然故障に含まれません。

(1)通常の経年劣化又は摩耗

(2)性能に影響しない傷、汚れ、変色又は軽微な画面の輝度低下

(3)落下、衝突、誤使用その他通常使用外の破損

(4)雨水、漏水、浸水、水没その他水濡れによる故障

(5)地震、台風、落雷、火災、洪水その他の天災による故障

(6)虫、異物その他外部からの侵入に起因する故障

(7)電源、配線、電気錠、扉、錠前、通信設備、ローカルネットワークその他本製品以外の設備に起因する故障

(8)不適切な温度、湿度、結露その他設置環境に起因する故障

(9)顧客又は第三者による改造、分解、非正規修理、取外し、移設又は再設置に起因する故障

第8条(保証対応方法)

1.顧客から保証対応の申請があった場合、当社は、故障内容、発生状況、設置環境、使用状況その他必要な事項を確認します。

2.軽微な調整、設定変更、再起動、専用OS又はファームウェアの更新その他の方法で不具合が解消できる場合、当社は本体交換を行わないことができます。

3.当社は、故障内容、修理可能性、製品在庫その他の事情を考慮し、調整、修理、本体交換又は同等品の提供のいずれかの方法を選択できます。

4.本体交換を行う場合、当社は、新品、未使用在庫品又は同等性能の後継機を提供できます。

5.同一機種が製造終了している場合、当社は同等以上の後継機を提供できます。この場合、標準交換工事の範囲を超える作業、部材又は特殊工事が必要となるときは、当該追加費用を顧客が負担します。

6.本体交換を行った場合であっても、保証期間は新たに開始されず、既存の契約期間の残存期間に限り本保証が継続します。

第9条(交換回数及び反復故障)

1.本保証における交換回数は、原則として制限しません。

2.同一又は類似の故障が短期間に反復する場合、当社は、設置環境、電源、配線、電気錠、通信環境その他の外部設備を調査できます。

3.前項の調査の結果、本製品本体以外に故障原因があると当社が判断した場合、当該不具合は本保証の対象外とします。

4.顧客による虚偽申告、不正請求、故意若しくは重大な過失による故障又は外部原因を自然故障と偽った請求が確認された場合、当社は保証対応を拒否し、又は本保証を解除できます。

第10条(標準交換工事)

1.標準交換工事には、故障端末の取外し、同一設置場所への交換端末の取付け、既存配線への接続、端末の初期設定、基本動作確認、交換後の操作確認、既存の取付部材をそのまま使用できる範囲の作業及び通常施工地域内における出張費を含みます。

2.次の各号に掲げる作業又は費用は、標準交換工事に含まれません。

(1)扉又は壁の追加加工

(2)配線の引き直し

(3)電源工事

(4)電気錠の修理又は交換

(5)足場を必要とする高所作業

(6)夜間、休日その他通常営業時間外の指定作業

(7)設置場所の変更

(8)既存設備の改修

(9)原状回復

(10)顧客のネットワーク構成変更

(11)顔登録情報の代理登録

(12)移設に伴う取外し、運搬、再設置及び再設定

(13)その他、当初の取付状態を超える特殊工事

3.顔登録情報の再登録は、顧客自身が行うものとします。当社は、必要に応じて登録方法を説明します。

第11条(遠隔地及び地域追加料金)

1.通常施工地域内において近隣施工業者が対応できる場合、標準交換工事に通常の出張費を含みます。

2.近隣施工業者が対応できず、当社本部その他遠隔地から担当者を派遣する必要がある場合、顧客は、当社が事前に提示する地域追加料金、交通費、宿泊費その他の実費を負担するものとします。

3.離島、遠隔地、入館制限のある施設その他特殊な場所での対応については、当社は事前に必要な追加費用を提示します。

第12条(故障診断及び顧客の協力)

1.顧客は、保証対応を申請する場合、当社の求めに応じて、症状が分かる写真又は動画、エラー表示、発生日時、使用状況その他故障診断に必要な情報を提供するものとします。

2.顧客は、当社が案内する範囲で、再起動、電源状態の確認、管理画面の状態確認、簡易な切り分け作業及び物理鍵等による一時的な代替運用に協力するものとします。

3.現地診断の結果、故障原因が本製品本体の自然故障ではないと判明した場合、当社は、顧客に対し、診断費、出張費、作業費その他当社に生じた費用を請求できます。

4.前項には、電気錠の故障、配線不良、電源障害、顧客のLAN若しくはWi-Fiの不具合、顧客による設定変更、操作ミス、外部設備の故障、症状が再現せず本製品に異常が確認されない場合その他本製品本体の自然故障ではない場合を含みます。

第13条(故障端末の返却)

1.本体交換を行う場合、顧客は、当社が指定する方法及び期限に従い、故障端末を当社へ返却しなければなりません。

2.故障端末の所有権は、交換品の提供と同時に当社へ移転します。

3.保証対象となる自然故障に基づく返却送料は、当社が負担します。ただし、当社が指定した方法以外で返送したことにより追加費用が生じた場合、当該追加費用は顧客が負担します。

4.顧客が故障端末を返却しない場合、当社は、交換端末の通常販売価格その他合理的な金額を請求できます。

5.返却された故障端末について、当社は、修理、解析、再利用、廃棄その他合理的な処理を行うことができます。

第14条(顔登録情報及びデータ)

1.顧客は、故障端末の返却、修理又は交換の前に、可能な限り、顔登録情報、認証履歴、画像、設定情報その他本製品内のデータを削除又は初期化するものとします。

2.顧客が必要とするデータがある場合、顧客は、自己の責任で事前に保存又はバックアップするものとします。

3.故障等により顧客がデータを削除又は初期化できない場合、顧客は、その旨を事前に当社へ通知するものとします。

4.前項の場合、当社又は当社が指定する修理業者は、修理、診断、初期化、交換その他必要な業務の範囲で、本製品内のデータへアクセスできるものとします。

5.当社は、前項の範囲を超えて顔登録情報その他のデータを利用せず、合理的な安全管理措置を講じます。

6.修理、交換、初期化その他の作業に伴うデータの消失について、当社は、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、責任を負いません。

第15条(中途解約)

1.本保証の初回契約期間中及び更新後の契約期間中、顧客は、原則として本保証を中途解約できません。

2.顧客の都合により本保証を中途解約する場合、顧客は、契約期間の残存期間に対応する料金全額を一括して支払うものとします。

3.月払いの場合、残存期間料金は、月額料金に契約終了日までの残月数を乗じて算定します。

4.年払いの場合、既に支払われた年額料金は返金せず、未払いとなっている残存契約期間分を別途精算します。

5.端末を使用しなくなった場合、事務所若しくは施設を閉鎖した場合、顧客都合で端末を撤去した場合、顧客が移転した場合、顧客が解散若しくは廃業した場合、端末を第三者へ譲渡した場合その他顧客の都合により本保証を利用しない又は利用できない状態となった場合も、前各項を適用します。

6.当社の責任により本製品を継続使用できない場合その他当社が相当と認める場合は、前各項を適用しないことがあります。

第16条(決済失敗及び未払い)

1.Stripeその他当社指定の決済方法による料金の決済が失敗した場合、当社は顧客へ通知します。

2.決済失敗日から14日以内に未払いが解消されない場合、当社は本保証の提供を停止できます。

3.14日間の支払猶予期間中に発生した自然故障については、原則として本保証の対象とします。ただし、猶予期間内に未払いが解消されない場合、当社は当該故障への対応を停止できます。

4.当社が猶予期間中に修理、交換、出張対応その他の保証対応を実施した後、未払いが解消されない場合、当社は当該対応に要した費用を顧客へ請求できます。

5.本保証の提供停止後30日以内に未払いが解消されない場合、当社は本保証契約を解除できます。

6.前項に基づき本保証契約が解除された場合、顧客は、契約期間の残存期間に対応する料金全額を一括して支払うものとします。

第17条(再加入)

解約、解除、未払いその他の理由により本保証が終了した本製品について、顧客は、当該本製品を対象として本保証へ再加入することはできません。

第18条(保証契約の譲渡禁止)

1.顧客は、当社の事前の書面又は電磁的方法による承諾なく、本保証契約上の地位又は本保証に基づく権利義務を第三者へ譲渡し、承継させ、又は担保に供してはなりません。

2.顧客が本製品を第三者へ売却、譲渡、貸与又は転貸した場合であっても、本保証契約は当該第三者へ当然には移転しません。

3.前項の場合であっても、顧客は契約期間の残存期間に対応する料金の支払義務を免れません。

4.合併、会社分割、事業譲渡その他包括承継により本保証契約の承継を希望する場合、顧客は事前に当社へ通知し、当社の承諾を得るものとします。

第19条(対象外事項)

次の各号に掲げる事項は、本保証の対象外とします。

1.故意又は重大な過失による破損又は故障

2.落下、衝突、誤使用その他通常使用外の破損

3.雨水、漏水、浸水、水没その他水濡れによる故障

4.地震、台風、落雷、火災、洪水その他の天災による故障

5.移設に伴う取外し、再設置、再設定その他の作業

6.標準交換工事の範囲を超える特殊工事

7.配線、扉、電気錠、電源設備、通信設備その他本製品本体以外の設備不具合

8.顧客又は第三者による改造、分解、非正規修理、取外し又は再設置

9.顔登録情報、認証履歴その他データの復旧又は再登録

10.休業損害、逸失利益、代替警備費用、第三者からの請求その他本製品の故障から派生する間接的又は特別な損害

第20条(損害賠償及び責任の範囲)

1.当社が本規約に違反し、当社の責任によって顧客に損害を与えた場合、当社は、現実に発生した通常かつ直接の損害に限り賠償します。

2.当社が負う損害賠償責任の総額は、損害の原因となった本保証契約について、顧客が当社へ現実に支払った直近12か月分の保証料金の総額を上限とします。

3.前項の責任制限は、当社の故意又は重大な過失による場合、当社の責任によって人の生命又は身体に損害が生じた場合、その他法令上責任を制限することが認められない場合には適用しません。

第21条(本規約の変更)

1.当社は、法令の変更、本保証の内容変更、製品仕様の変更、料金改定その他合理的な理由がある場合、本規約を変更することがあります。

2.変更後の本規約は、原則として変更後に成立又は更新される本保証契約に適用します。

3.既に成立している本保証契約に変更後の本規約を適用する必要がある場合、当社は、変更内容、変更理由及び効力発生日を、電子メール、ウェブサイトその他適切な方法で事前に顧客へ通知します。

第22条(協議)

本規約に定めのない事項又はその解釈に疑義が生じた場合、顧客及び当社は、信義に従い誠実に協議して解決を図るものとします。

第23条(準拠法及び合意管轄)

1.本規約及び本保証契約は、日本法に準拠します。

2.本規約又は本保証契約に関して紛争が生じた場合、福岡地方裁判所又は福岡簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

KAOPASS Business Warranty 

利用規約

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KAOPASS Business Warranty

利用規約

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KAOPASS Software License

株式会社ドアーズ(以下「当社」といいます。)は、法人その他の事業者向けに提供するKAOPASS端末連携用PC管理ソフトウェアの月額・年額制ライセンスサービス「KAOPASS Business Software License」について、以下のとおり利用規約(以下「本規約」といいます。)を定めます。

第1条(適用範囲)

1.本規約は、法人、個人事業主その他事業として又は事業のためにKAOPASSシリーズその他当社が指定する生体認証端末(以下「対象端末」といいます。)を利用する者が、当社の提供するKAOPASS Business Software License(以下「本サービス」といいます。)を利用する場合に適用されます。

2.本サービスは事業用途に限って提供され、一般消費者としての私的利用を目的とする契約には適用されません。

3.本規約と申込書、注文書、見積書、申込画面、個別契約その他当社と顧客との間で個別に合意した条件が異なる場合は、個別に合意した条件が優先します。

第2条(定義)

本規約において使用する用語の意味は、次のとおりとします。

1.「顧客」とは、本規約に同意して本サービスを申し込む法人、個人事業主その他の事業者をいいます。

2.「対象ソフトウェア」とは、本サービスにより利用を許諾するPC用管理ソフトウェアをいい、標準提供ソフトウェアは「Gauss Lite」とします。対象端末数、利用環境その他の事情により、当社が別途指定する上位版その他の対象ソフトウェアを提供することがあります。

3.「管理PC」とは、対象ソフトウェアをインストールし、対象端末の管理に使用する顧客のPCをいいます。

4.「ライセンス単位」とは、本サービスの料金及び利用範囲を算定する単位をいいます。

5.「拠点」とは、一の事業所、店舗、施設その他当社が同一のローカル管理環境として認める場所をいいます。

6.「顧客データ」とは、顧客が対象ソフトウェア又は対象端末を通じて取り扱う氏名、社員番号、カード情報、顔特徴情報その他の生体認証情報、入退室履歴、勤怠関連情報、設定情報その他一切の情報をいいます。

第3条(本サービスの内容)

1.本サービスは、契約期間中、対象ソフトウェアを利用し、対象端末の利用者管理、登録・削除、権限管理、時間帯制限、入退室履歴管理、履歴出力、遠隔解錠、勤怠用途での利用、複数端末管理その他対象ソフトウェアが備える機能を利用するためのライセンス及び本規約に定める基本サポートを提供するサービスです。

2.各機能の利用可否は、対象端末の機種、対象ソフトウェアのバージョン、管理PC、ネットワーク、設定その他の利用環境により異なる場合があります。

3.本サービスは、クラウド上で複数拠点のデータを同期又は一元管理するサービスではなく、原則として顧客の管理PC、顧客側データベース及び対象端末によるローカル管理を前提とします。

第4条(ライセンスの付与及び利用範囲)

1.当社は顧客に対し、本規約及び個別契約に従い、契約期間中に限り、対象ソフトウェアを業務上使用するための非独占的かつ譲渡不能の利用権を付与します。

2.1ライセンス単位で管理できる対象端末は最大5台とします。対象端末が5台を超える場合、5台を超えるごとに追加のライセンス単位が必要となり、必要ライセンス単位数は対象端末数を5で除して得た数を切り上げて算定します。

3.対象ソフトウェアは、原則として一つの利用環境につき1台の管理PCで使用するものとします。ただし、6台以上の対象端末を同一の管理PCで管理する場合、前項に基づき必要な複数のライセンス単位を同一の管理PCに割り当てることができます。

4.本サービスは原則として1拠点内での利用を対象とします。複数拠点で利用する場合は、拠点ごとに当社が必要と認める契約、ライセンス及び管理環境を用意するものとし、本サービスには拠点間のクラウド同期又は一元管理は含まれません。

5.対象ソフトウェアに登録する従業員、利用者その他の人数について、本サービスの料金上の追加課金は行いません。ただし、対象ソフトウェア又は対象端末の技術的な登録上限を超えて利用することはできません。

6.標準提供ソフトウェアの技術的な管理上限を超える利用、特殊なサーバー構成、複数クライアント構成その他標準構成を超える利用については、当社が別途指定するソフトウェア、ライセンス、料金又は個別条件によるものとします。

第5条(利用主体及び委託先による操作)

1.本サービスは顧客自身の業務のために利用するものとし、親会社、子会社、関連会社その他別法人が独立して利用する場合は、当該法人ごとに別途契約が必要です。

2.顧客は、警備会社、IT事業者、保守事業者その他顧客から管理業務を受託した第三者に、顧客のために対象ソフトウェアを操作させることができます。この場合、当該第三者の行為は顧客自身の行為とみなし、顧客が一切の責任を負います。

3.前項は、当該第三者に独立したライセンス、再許諾権、譲渡権その他の権利を付与するものではありません。

第6条(料金及び支払方法)

1.本サービスの料金は、1ライセンス単位につき月額4,980円(税込)又は年額54,780円(税込)とします。

2.必要ライセンス単位数は第4条第2項に従って算定し、複数のライセンス単位が必要な場合は、その単位数に応じた料金を支払うものとします。

3.顧客は、申込時に月払い又は年払いのいずれかを選択します。

4.支払方法は、Stripeその他当社が指定する決済方法によるものとし、当社が個別に認めた場合は請求書払い、銀行振込その他の方法を利用できるものとします。

5.月払い又は年払いの選択は支払方法の区分であり、次条に定める契約期間及び中途解約制限に影響しません。

6.振込手数料その他顧客の支払いに要する費用は、顧客の負担とします。

第7条(契約開始日、契約期間及び更新)

1.本サービスの契約開始日は、原則として本サービスの対象となる最初の対象端末の設置工事が完了した日とします。ただし、個別契約に別段の定めがある場合は、その定めによります。

2.初回契約期間は、契約開始日から1年間とします。

3.本サービスは、契約期間満了日の30日前までに顧客から当社所定の方法による更新拒否の通知がない限り、1年間自動更新され、以後も同様とします。

4.更新後の各契約期間についても1年間の契約期間を構成し、顧客都合による中途解約はできません。

5.当社は、原則として契約期間満了日の60日前までに、更新日、更新後の料金、重要な条件変更その他必要な事項を、登録された電子メールその他適切な方法により通知します。

6.更新後の料金は、更新時点で当社が定める料金を適用します。

第8条(中途解約及び契約期間中の利用停止)

1.顧客は、初回契約期間及び各更新期間の途中で、本サービスを顧客都合により解約することはできません。

2.顧客が対象ソフトウェアを利用しない場合、管理PCを停止した場合、対象端末を撤去した場合その他顧客側の事情により本サービスを利用しない期間が生じた場合でも、契約期間中の利用料金の支払義務は免れません。

3.年払いにより支払済みの料金は、当社の責めに帰すべき事由による場合又は法令上返金が必要な場合を除き、返金しません。

4.対象端末数の減少その他により必要ライセンス単位数が減少する場合の料金変更は、原則として次回更新時から適用します。ただし、個別契約で別段の定めをした場合はその定めによります。

第9条(対象端末の追加)

1.顧客が契約期間中に対象端末を追加し、その結果必要ライセンス単位数が増加する場合、顧客は追加ライセンスを申し込むものとします。

2.追加ライセンスの料金、契約開始日、契約期間及び既存契約との更新日の取扱いは、当社が申込時に提示する個別条件によります。

3.必要な追加ライセンスが有効となる前に、契約範囲を超える対象端末を管理してはなりません。

第10条(インストール及び初期設定)

1.対象ソフトウェアの初回インストール及び基本設定は、当社若しくは当社が指定する者が実施し、又は顧客が当社の案内に従って実施するものとします。

2.当社は、顧客の承諾を得たうえで、リモートコントロールソフトウェアその他の遠隔操作手段を用いて顧客の管理PCを操作し、対象ソフトウェアのインストール、初期設定、接続確認その他必要な作業を行うことがあります。

3.標準的な初回インストール及び基本設定に係る作業費は本サービスの料金に含みます。ただし、顧客固有の特殊設定、ネットワーク構築、データ移行その他標準作業を超える作業は別料金となる場合があります。

第11条(動作環境及び顧客設備)

1.顧客は、対象ソフトウェアの利用に必要な管理PC、OS、LAN、ネットワーク機器、ストレージ、データベース、バックアップ媒体、電源その他の設備及び環境を自己の費用と責任で用意し、維持します。

2.対応OS、必要スペック、データベースその他の動作環境は、当社又は対象ソフトウェアについて正当な権利を有する者が別途指定する条件によります。

3.顧客は、OSアップデート、セキュリティソフト、ファイアウォール、ネットワーク設定、管理PCの故障その他顧客環境の変更が対象ソフトウェアの動作に影響する可能性があることを了承します。

4.前項の顧客環境に起因する不具合は、対象ソフトウェア自体の不具合とはみなされず、当社による復旧、修理又は環境構築が必要な場合は別途費用が発生することがあります。

第12条(管理PCの変更)

1.顧客は、管理PCの故障、入替えその他合理的な理由がある場合、当社所定の手続により対象ソフトウェアを新しい管理PCへ移行できます。

2.顧客は、移行完了後、旧管理PC上の対象ソフトウェアを削除し、又は当社の指示に従い利用不能な状態にしなければなりません。

3.顧客自身が当社の案内に従って行う再インストールは追加のライセンス料金を要しません。当社による作業が標準サポートの範囲を超える場合、当社は別途作業費を請求できるものとします。

第13条(基本サポート)

1.本サービスには、対象ソフトウェアの基本的な操作方法の案内、インストール方法の案内、対象端末との接続確認、対象ソフトウェア自体の不具合の切り分け及び通常アップデートに関する案内を含みます。

2.標準の問い合わせ窓口は、当社が指定する電話、電子メール又はWebフォームとし、受付時間は平日9時から17時までとします。ただし、年末年始、祝日、当社指定休業日その他当社が別途定める日を除きます。

3.本サービスには、回答時間、復旧時間、稼働率その他のサービスレベル保証(SLA)は含まれません。

4.PCの修理、社内LANの構築、Windowsその他OSの設定、顧客固有の勤怠設定、大量の利用者データの代理登録、データ移行、他社システムとの連携、個別開発その他標準サポートを超える作業は、本サービスに含まれず、別料金となる場合があります。

第14条(アップデート及びソフトウェア仕様)

1.契約期間中に対象ソフトウェアについて通常のアップデートが提供される場合、当社は原則として追加のライセンス料金なく、その利用又は適用に必要な案内を行います。

2.対象ソフトウェアの名称、内部仕様、機能、画面構成、動作環境その他の技術的事項は、対象ソフトウェアについて正当な権利を有する者による仕様変更、アップデート又はサポート方針の変更の影響を受ける場合があります。当社は、当該対象ソフトウェアの内部仕様を独自に改変することを約するものではありません。

3.当社は、セキュリティ対応、法令対応、対象端末との互換性維持その他合理的な理由により、利用手順又は設定方法を変更することがあります。

4.対象ソフトウェアとは別の新製品、新システム又はメジャーな別製品への移行については、現在の利用料金の範囲で無償提供する義務を負わず、必要に応じ別途契約又は料金を定めることがあります。

第15条(メンテナンス及び一時停止)

1.当社は、対象ソフトウェア又は関連設備の保守、アップデート、緊急セキュリティ対応、障害対応その他運用上必要な場合、本サービスの全部又は一部を一時的に停止することがあります。

2.予定された停止については、合理的に可能な範囲で事前に顧客へ通知します。ただし、緊急性が高い場合は事後通知となることがあります。

3.前二項による一時停止について、当社は回答時間、復旧時間又は無停止運用を保証しません。

第16条(顧客の管理責任)

1.顧客は、対象ソフトウェア、管理PC、管理者ID、パスワード、ネットワーク、対象端末その他本サービスの利用環境を適切に管理し、不正利用、不正アクセス及び情報漏えいの防止に必要な措置を講じます。

2.顧客は、対象ソフトウェアの操作権限を業務上必要な者に限定し、退職、異動、委託終了その他の事情が生じた場合は速やかに権限を見直すものとします。

3.顧客又は顧客が利用を認めた者による操作、設定変更、登録内容その他に起因する結果は、顧客の責任とします。

第17条(顧客データの保存及び管理)

1.顧客データは、原則として顧客の管理PC、顧客側データベース及び対象端末内で管理され、通常の本サービス利用に伴って当社のサーバーへ継続的又は自動的に送信されるものではありません。

2.顧客データの管理主体は顧客であり、顧客はその正確性、適法性、利用目的、保存期間、アクセス権限その他の管理について責任を負います。

3.顧客は、顧客データについて自己の責任で定期的にバックアップを取得し、必要な復旧手段を確保するものとします。

4.当社が別途バックアップ、クラウド保存その他のデータ保管サービスを提供する場合は、別途定める条件によります。

第18条(個人情報及び生体認証情報)

1.顧客は、対象ソフトウェア又は対象端末を通じて氏名、社員番号、顔特徴情報その他の生体認証情報、入退室履歴その他の個人に関する情報を取り扱う場合、個人情報の保護に関する法律その他適用される法令、社内規程及び適切な情報管理手続に従ってこれを取り扱うものとします。

2.顧客は、自らの責任において、対象者への必要な通知、公表、説明、同意取得その他適用法令上必要な措置を講じます。

3.当社は、原則として顧客データを継続的に保有又は管理しません。ただし、顧客からサポートを依頼された場合、顧客の承諾を得た範囲で、問題解決に必要な顧客データを閲覧又は取り扱うことがあります。

4.前項の場合、当社は、当該サポートに必要な範囲を超えて顧客データを利用しません。

第19条(遠隔操作によるサポート)

1.顧客が遠隔サポートを希望し、又は当社が遠隔操作による対応が適切と判断した場合、当社は顧客の承諾を得て、リモートコントロールソフトウェア等を用いて管理PCへ接続することがあります。

2.顧客は、遠隔操作を実施する前に、重要データのバックアップ、不要な機密情報の画面非表示その他必要な措置を講じるものとします。

3.当社は、遠隔操作をインストール、設定、障害切り分けその他依頼された目的に必要な範囲で行います。

4.顧客は、遠隔操作中に当社の作業内容を確認し、必要に応じて作業の中断を求めることができます。

第20条(解約又は終了時のデータ)

1.本サービスが終了しても、当社は、顧客の管理PC、顧客側データベース又は対象端末内の顧客データを自動的に削除する義務を負いません。

2.顧客は、契約終了前に、将来必要となるデータを自己の責任でエクスポート、バックアップその他の方法により保存するものとします。

3.ライセンス停止又は契約終了後、対象ソフトウェアの全部又は一部の機能を利用できなくなり、保存済みデータへ対象ソフトウェアを通じてアクセスできなくなる場合があります。

第21条(遠隔解錠機能)

1.遠隔解錠機能を利用する場合、顧客は、管理PC、管理者アカウント、ネットワーク及び操作権限を厳格に管理し、誤操作又は第三者による不正操作を防止するための措置を講じます。

2.顧客又は顧客が利用を認めた者の誤操作、認証情報の管理不備、管理PCへの不正アクセス、顧客ネットワークのセキュリティ上の不備その他顧客側の事情に起因して解錠が行われた場合、当社の故意又は重大な過失による場合を除き、当社は責任を負いません。

3.遠隔解錠機能は、犯罪、不正侵入、盗難その他の被害の防止又は施設の完全な安全性を保証するものではありません。

第22条(勤怠用途での利用)

1.対象ソフトウェアによる入退室履歴その他の記録は、顧客の判断により勤怠管理その他の業務に利用できます。

2.本サービスは、給与計算、労働時間の法的判定、労働関係法令への適合その他の労務管理結果の正確性又は適法性を保証するものではありません。

3.通信障害、登録漏れ、誤認証、操作ミス、対象端末の停止その他の事情により記録の欠落又は誤差が生じる場合があります。顧客は、給与計算、労務管理その他重要な判断を行う場合、必要に応じて別の資料又は方法により確認するものとします。

第23条(禁止事項)

顧客は、本サービスの利用にあたり、次の各号に該当する行為をしてはなりません。

(1)法令又は本規約に違反する行為

(2)対象ソフトウェアを本規約又は個別契約で認められた範囲を超えて複製、販売、貸与、譲渡又は再許諾する行為

(3)対象ソフトウェアを不正に改変し、又は法令上許される範囲を超えてリバースエンジニアリング、逆コンパイル若しくは逆アセンブルする行為

(4)ライセンス認証、利用制限、技術的保護手段その他の制御を回避する行為

(5)契約したライセンス単位数、管理PC数、拠点その他の利用範囲を超えて利用する行為

(6)対象ソフトウェア又は本サービスを利用して不正アクセス、権限のない解錠その他第三者の権利又は利益を侵害する行為

(7)管理者ID、パスワード、ライセンス情報その他の認証情報を、業務上必要な範囲を超えて第三者へ提供する行為

(8)対象ソフトウェアの名称、著作権表示その他権利表示を不正に削除又は変更する行為

(9)その他当社が本サービスの適正な運営を著しく妨げると合理的に判断する行為

第24条(知的財産権)

1.対象ソフトウェア、関連マニュアル、画面、プログラム、データ構造その他本サービスに関する著作権、商標権その他の知的財産権は、当社又は対象ソフトウェアについて正当な権利を有する第三者に帰属します。

2.本サービスの契約は、顧客に対して対象ソフトウェアの所有権、著作権その他の知的財産権を譲渡するものではありません。

3.顧客は、本規約により明示的に許諾された範囲を超えて、対象ソフトウェアを利用する権利を取得しません。

第25条(料金の未払い及び利用停止)

1.決済失敗その他の理由により利用料金の支払いが確認できない場合、当社は顧客に対し支払いを求める通知を行います。

2.支払期日から14日を経過しても未払いが解消されない場合、当社は、対象ソフトウェアのライセンス、サポートその他本サービスの全部又は一部を停止することができます。

3.前項の停止後30日を経過しても未払いが解消されない場合、当社は、本サービス契約を解除することができます。

4.利用停止又は解除が行われても、顧客が契約期間について負担する利用料金その他既に発生した支払義務は免れません。

第26条(当社による解除)

1.当社は、顧客が次の各号のいずれかに該当した場合、催告のうえ本サービスを停止し、又は契約を解除することができます。ただし、違反が重大で是正が困難な場合は、事前の催告を要しないものとします。

(1)本規約又は個別契約に重大な違反をした場合

(2)不正なライセンス利用、複製、改変、認証回避その他知的財産権を侵害する行為が確認された場合

(3)当社又は第三者のシステムへ不正アクセスした場合

(4)申込内容について重大な虚偽が判明した場合

(5)支払停止、破産、民事再生その他信用状態に重大な変化が生じた場合

(6)反社会的勢力に該当し、又は関係を有することが判明した場合

(7)その他契約関係を継続することが著しく困難な重大な事情が生じた場合

2.前項による解除が行われた場合でも、顧客の未払料金その他既に発生した義務は消滅しません。

第27条(契約終了後の措置)

1.本サービスが解約、解除、期間満了その他の理由により終了した場合、顧客は、対象ソフトウェアの利用を直ちに停止しなければなりません。

2.当社は、契約終了後、ライセンス情報を無効化し、対象端末との管理接続を停止するために必要な措置を行うことができます。

3.顧客は、当社から求められた場合、対象ソフトウェアをアンインストールし、ライセンス情報その他当社が指定する情報を削除するものとします。

第28条(再加入)

1.契約終了後、顧客は、本サービスへの再加入を申し込むことができます。

2.再加入時には、その時点の料金、利用条件、対象ソフトウェア、動作環境その他当社が定める条件を適用します。

3.過去の契約条件、割引、料金その他の条件が再加入後も維持されることを保証するものではありません。

第29条(Business Packageとの関係)

1.KAOPASS Business Packageその他当社が本サービスを内包する商品又はサービスを提供する場合、本サービス部分の利用については、本規約が適用されます。

2.同一の対象端末及び同一の利用範囲について、Business Package等により本サービス相当の利用権が付与されている期間中は、原則として本サービスを重複して契約する必要はありません。

3.Business Package等の終了後、本サービスのみを継続する場合、顧客はその時点の条件で本サービス単体契約へ切り替えることができます。

4.Business Package等の個別条件と本規約が抵触する場合、当該商品又はサービスについて個別に合意した条件が優先します。

第30条(非保証)

1.当社は、対象ソフトウェア又は本サービスについて、常時無停止であること、バグ又は不具合が一切存在しないこと、すべての管理PC、ネットワーク若しくは対象端末環境で動作すること、又は顧客データが完全に保存されることを保証しません。

2.当社は、当社が別途明示的に保証した事項を除き、特定の業務目的への適合性、特定の結果の実現、法令又は顧客内部規程への適合性を保証しません。

3.顧客は、本サービスが施設の安全管理を支援する手段の一つであり、物理鍵、管理手続、ネットワークセキュリティ、従業員教育その他必要な対策を顧客自身で講じる必要があることを了承します。

第31条(損害賠償及び責任の範囲)

1.当社が本規約又は個別契約に違反し、当社の責任によって顧客に損害を与えた場合、当社は、現実に発生した通常かつ直接の損害に限り賠償します。

2.当社が負う損害賠償責任の総額は、損害の原因となった本サービス契約について、損害発生時から遡る直近12か月間に顧客が当社へ現実に支払った本サービスの利用料金の総額を上限とします。契約開始から12か月未満の場合は、当該期間に現実に支払った利用料金の総額を上限とします。

3.当社は、特別の事情から生じた損害、逸失利益、営業機会の喪失、間接損害、データ消失による二次的損害その他通常かつ直接の損害に該当しない損害について、当社がその発生可能性を知らされていた場合であっても責任を負いません。

4.前二項の責任制限は、当社の故意又は重大な過失による場合、当社の責任によって人の生命又は身体に損害が生じた場合、その他法令上責任を制限することが認められない場合には適用しません。

第32条(不可抗力)

天災地変、火災、停電、通信回線障害、サイバー攻撃、感染症、戦争、暴動、法令又は行政措置、第三者サービス若しくはインフラの停止、対象ソフトウェアについて正当な権利を有する者の供給若しくはサポート停止その他当社の合理的な支配を超える事由により、本サービスの提供が遅延又は不能となった場合、当社は、その事由について当社に故意又は重大な過失がある場合を除き責任を負いません。

第33条(通知)

1.当社から顧客への通知は、登録された電子メールアドレス、書面、当社ウェブサイト、決済サービス上の通知その他当社が適切と判断する方法により行います。

2.顧客は、担当者、電子メールアドレス、所在地その他登録情報に変更が生じた場合、速やかに当社へ通知するものとします。

3.顧客が変更通知を怠ったことにより当社からの通知を受領できなかった場合、当社が通常到達すべき時点で通知が到達したものとして取り扱うことがあります。

第34条(本規約の変更)

1.当社は、法令の変更、本サービスの内容変更、対象ソフトウェアの仕様若しくは提供条件の変更、セキュリティ対応、料金改定その他合理的な理由がある場合、本規約を変更することがあります。

2.変更後の本規約は、原則として変更後に成立又は更新される本サービス契約に適用します。

3.既に成立している契約へ変更後の本規約を適用する必要がある場合、当社は、変更内容、効力発生日その他必要な事項を、電子メール、ウェブサイトその他適切な方法により事前に通知します。

4.契約期間中の顧客に重大な不利益を与える料金その他主要条件の変更は、法令上又はセキュリティ上緊急の必要がある場合を除き、原則として次回更新時から適用します。

第35条(権利義務の譲渡禁止)

顧客は、当社の事前の書面又は電磁的方法による承諾なく、本サービス契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務の全部又は一部を第三者へ譲渡、承継、担保設定その他の処分をしてはなりません。

第36条(分離可能性)

本規約の一部が法令又は裁判所その他の権限ある機関により無効又は執行不能と判断された場合でも、当該部分を除くその他の条項は、引き続き有効に存続します。

第37条(協議)

本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた場合、顧客及び当社は、信義に従い誠実に協議して解決を図るものとします。

第38条(準拠法及び合意管轄)

1.本規約及び本サービス契約は、日本法に準拠します。

2.本規約又は本サービス契約に関して紛争が生じた場合、福岡地方裁判所又は福岡簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

制定日:2026年8月12日

株式会社ドアーズ

KAOPASS Business Software License 利用規約

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